ここでは、教育訓練給付制度について簡単に説明します。知らないと損しますよ!

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1. 教育訓練給付制度とは?
仕事の知識や技能を取得を支援し、雇用の安定を促進する事を目的にしている制度で、通信講座やスクールなどで講座受講し終了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った受講料の20%(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。
2. 受給の資格条件は?
下記のいずれかに該当し、「厚生労働大臣認定講座」を修了する事が条件となります。
- 認定講座の受講開始日から雇用保険を継続して3年以上支払っている方。
- 認定講座の受講開始日から雇用保険を継続して1年以上支払っていて、かつ初めて給付制度を利用する方。(注1)
(注1)この措置は、暫定のため今後変更になる可能性があります。
※現在休職中の人は・・・
離職後から受講開始までが1年以内の方で、離職前に上記の条件を満たしていた方。
(1年以上休職中の方で理由が妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の方はハローワークに申請すると、休職1年+最長4年=5年間が猶予期間と認定され、離職前の被保険者期間が加算対象となります。)
※ご自身が給付対象かどうか分からない場合は、お住まいの地域を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください。
3. 給付される金額は?
「厚生労働大臣認定講座」を修了した場合に、受講者本人が教育訓練施設に支払った受講料の2割に相当する額(上限100,000円)が教育訓練給付金としてハローワークより支給されます。なお、4,800円を超えない場合には支給されません。
4. 支給申請の方法は?
- 申 請 者
- 申 請 先
- 提 出 書 類
教育訓練を受講した本人
本人の住所を管轄するハローワーク
- 教育訓練給付金支給申請書(教育訓練施設が用紙を配布してくれます)
- 教育訓練修了証明書(教育訓練施設の終了認定基準に基づいて発行されます)
- 領収書(教育訓練施設が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書が発行されます)
- 本人・住所確認書類
- 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可)
- 申請の時期 : 教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内(これを過ぎると申請が受付けられません。)


